Twitterにラブレターを送るも敢え無くフラれた傷心の僕に一通のお手紙が。
おお、これは遂に僕の片思いが届いたということですね。(片思いの詳細はこちら→ブログ飯という文字の商標登録申請のために特許庁に行ってきました)
というわけで、意気揚々と封筒を開けてみたら…
Oh…
拒絶理由通知書って言葉怖いよ…。とはいいつつ補正案も記載されており、「ここを直せば拒絶理由も解消されるよ☆」というアドバイスも入っていたので、手続補正書を作成して提出すればOKな感じです。
法律用語って非常に読みづらいのですが、何回か読んだら理解できました。あとググるといろんな情報が出てくるんですね、ホント助かります。
ちなみにどこが指摘されたかというと、「ブログ飯」の申請区分は41類内の「セミナーの企画・運営又は開催」「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与」「書籍の制作」「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営」「放送番組の制作」「放送番組の制作における演出」あたりが関連すると考えています。
そこで、商標申請願には
【第41類】
【指定商品(指定役務)】
セミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会・研究会の企画・手配・運営・開催及びこれらに関する情報の提供,人材の能力開発の指導又は知識の教授に関する情報の提供,電子出版物の制作・提供,書籍・テキストの制作,出版物の企画・編集・制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画・運営,放送番組の制作における企画・演出・放送,カウンセリング・相互カウンセリングの施術の教授,
と記載したのですが、この中の「放送番組の制作における企画・演出・放送」の「放送」部分が引っかかったみたいです。放送は第38類に属するんですって。しっかり見てますね。
というわけで、作成した手続補正書を来週にでも特許庁に持っていくのが面倒くさいのですが(郵送でも可なんですけど)、スムーズに事が進まないぐらいがオイシイと思ってしまう自分の思考回路の方がもっと面倒くさいと気付いた今日この頃です。次は登録査定済み後の登録料納付書をお待ちしております。